家庭的保育事業等指導監査

ページ番号1013959  更新日 令和8年8月31日

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家庭的保育事業等指導監査

家庭的保育事業等を利用する児童および保護者の安心、安全と事業の適切かつ継続的な運営を担保するため、児童福祉法、座間市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の関係法令、通知および座間市家庭的保育事業等指導監査実施要綱等に基づき、施設の安全・衛生管理、保育の計画および職員の適正配置等の検査を実施し、改善を要する項目について市が指摘や助言等の指導を行います。

指導監査実施計画

実施要綱第7条第1号の規定により、1年に1回以上、対象の事業所にて実地により実施します。なお、実施にあたっては、事業所から別に定める資料を事前に提出していただきます。指導監査当日は、当該事業所の代表者等の立会いを得て、関係書類および帳簿等の検査等を行います。

指導監査実施結果

指導監査の結果、改善を要すると判断した事項については、事業者に対して指摘等を行います。なお、文書指摘事項については改善内容の報告を求め、改善が認められない場合は、特別指導監査または処分等を行います。

このページに関するお問い合わせ

保育・幼稚園課 施設整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-259-9065 ファクス番号:046-255-5080
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