保育料について

ページ番号1011410  更新日 令和7年1月29日

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算定方法

保育料は、入所児童の4月1日現在の年齢と、父母およびそれ以外の扶養義務者(別住所の保護者や内縁等を含む。)の市町村民税所得割額等、認定区分、保育の必要量、兄弟姉妹の状況等で決定します。

また、市民税の年度切替えに伴い、毎年9月に保育料が切替えとなります。

  • 4~8月分の保育料:前年度の市民税額で算定(対象の収入期間:前々年1月~12月)
  • 9月~翌年3月分の保育料:当年度の市民税額で算定(対象の収入期間:前年1月~12月)

保育料の軽減

以下に当てはまる方は、保育料が半額または無料となります。

  1. 兄弟姉妹での入所

    1

    保育所等※1を兄弟姉妹で利用する場合

     

    最年長の児童※2から順に、基準額、2人目は半額(10円未満切り捨て)、3人目以降は無料となります。

    ※1 保育所等:幼稚園および認定こども園、小規模保育施設、家庭的保育施設等を含む

    ※2 小学校1年生以上の兄弟姉妹は含みません。

    2 市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯
     

    年齢にかかわらず※3、上から順に第1子、第2子、第3子として数えます。第2子は各階層区分の半額(10円未満切捨て)、第3子以降は無料となります。

    ※3 小学校1年生以上の兄弟姉妹も含みます。

  2. ひとり親世帯または障害者がいる世帯
1 市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯
 

年齢にかかわらず、上から順に第1子、第2子、第3子として数えます。第1子は令和7年度保育料金表(要保護)の通り、第2子以降は無料となります。

給食費(副食費)

3歳児クラス以上で通園先が公立保育園の方は、概ね4,500円(国の基準や物価高騰により変更する可能性があります。)を納付していただきます。また、通園先が私立保育園の方は、給食費の金額は施設により異なるため、直接施設に御確認ください。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、副食費が免除になります。

1 市町村民税所得割額が57,700円未満(要保護世帯等※1においては77,101円未満)の世帯
  ※1 要保護世帯等とは、生活保護世帯、里親、市長村民税非課税世帯、ひとり親世帯、在宅障害者がいる世帯のことです。
2 市町村民税所得割額にかかわらず、第3子
  ※ 小学校就学前までの子どもの人数でカウントします。

 

支払い方法・支払い先

  • 納入通知書を前期分(4~8月)と後期分(9月~翌3月)に分けて送付しますので、各月の納期限までに、指定金融機関の窓口で納入してください。口座振替を希望される方は金融機関または保育・幼稚園課の窓口で手続きをお願いします。

<支払い方法・支払い先>

  支払い方法 公立保育園 私立保育園 小規模・家庭的施設 認定こども園

保育料

(0~2歳児クラス)

公立・私立保育園:口座振替または納入通知書

小規模・家庭的施設:施設へ直接御確認ください

市に納付 施設に納付 -

副食費

(3~5歳児クラス)

公立保育園:口座振替または納入通知書

私立保育園・認定こども園:施設へ直接御確認ください

市に納付 施設に納付 - 施設に納付

 

児童手当からの申出徴収について

児童手当受給者が、保育料や学校給食費等を滞納(過年度分)している場合に、申出をしていただくことにより児童手当の支給額の全部または一部 をそれらの費用の支払に充てることができる制度です。

※詳細は添付を御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保育・幼稚園課 認定給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7202 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。