座間市民間保育所等保育従事者給付金
座間市民間保育所等保育従事者給付金とは
市内に所在する民間の保育所等における保育士等確保の一助とするため、民間保育所等で保育に従事する保育士等に対し、予算の範囲内において座間市民間保育所等保育従事者給付金を支給するものです。
詳細は添付ファイルの要綱をご確認ください。
対象者(全てに当てはまる方)
- 市内の民間保育所および家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を除く)で保育に従事する保育士、国家戦略特別区域限定保育士、保健師、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭の方
- 1か月に勤務すべき時間数が120時間以上である方
- 施設長、保育所等を経営する役員でない方
- 本年度の末日に市内民間保育所において上記に規定する要件で勤務し、翌年度においても同様に勤務する方
対象期間
令和6年度の初日から末日まで
※育児休業および介護休業により勤務しなかった日が属する月は対象外
給付額
1月あたり1万円
給付時期
令和7年5月頃(予定)
申請方法
スマートフォンから下記バナーをタップし、市LINE公式アカウントの申請フォームよりご申請ください。
※スマートフォンをお持ちでない方は紙の申請書での申請が可能ですので、ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
申請期日
令和7年3月31日
申請フォーム

スマートフォンで申請する場合で、申請フォームが起動しない方はこちらの二次元コードをスクリーンショットしてLINEの友だち追加画面から読み取ってください。
給付金の税務上の取扱いについて
当該給付金は、税務上は「雑所得」となります。「座間市民間保育所等保育従事者給付金支給決定通知書」が届きましたら、確定申告または市・県民税の申告が必要となり、課税対象となる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
※税務上の取扱いに関するお問い合わせは保育・幼稚園課ではお答えできません。
(1)所得税
収入が給与収入のみで年末調整によって所得が確定している方や、当該給付金を含めた「雑所得」の合計が20万円以下である場合、確定申告は不要です。
一方、当該給付金を含めた「雑所得」の合計が20万円を超えることとなった方や、元々確定申告をする必要がある方については、当該給付金の収入を含めて確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。
【お問い合わせ】大和税務署:046-262-9411
(2)市・県民税
所得税の確定申告が不要となった場合であっても、市・県民税の申告が必要となります。申告の際は、保育・幼稚園課から届いた「座間市民間保育所等保育従事者給付金支給決定通知書」をお持ちの上、ご在住の課税担当課で申告してください。
【お問い合わせ】座間市市民税課:046-252-8833
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このページに関するお問い合わせ
保育・幼稚園課 施設整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-259-9065 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。