高齢者肺炎球菌感染症の予防接種
令和6年度から定期接種の対象年齢が変わります
高齢者肺炎球菌感染症の予防接種については、これまで経過措置として、65歳から100歳までの5歳刻みの方を定期接種の対象としていましたが、この経過措置が終了することに伴い、令和6年度からは次の通りとなります。
定期接種対象者
接種当日に座間市に住民登録があり、下記の1または2に該当する方、ただし、過去に1回でも接種したことがある方は、対象外です。
(1)65歳の方(66歳の誕生日の前日まで)
(2)60歳から64歳までで、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方で身体障害者手帳1級に該当する方
接種券の交付
予防接種を受ける際は、市が交付する接種券と健康保険証を医療機関窓口に持参してください(接種券は回収します)。
(1)の方:誕生日月の翌月10日ころに接種券を交付します。
(2)の方:接種を希望する1ケ月前までに、市に接種券交付申請を行い、接種券を取得してください。郵送でのやり取りは3週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申請をしてください。
※(1)(2)いずれも接種券に記載の有効期間内に接種を済ませてください。
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接種券交付申請書 (PDF 257.9KB)
(2)に該当する方
(1)に該当する方で接種券を紛失等した場合
接種場所
市が指定する協力医療機関で接種を受けてください。
※協力医療機関以外での接種は、全額自費となり市からの払い戻しはありません。
接種時自己負担金
2,000円
接種時に医療機関の窓口にお支払いください。
接種時自己負担金の特例(免除)
生活保護受給の方および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は、負担金が免除となります。
持ち物
接種券と健康保険証を医療機関窓口に持参してください(接種券は回収します)。
接種時負担金の特例(免除)を受ける方は、生活保護受給証または中国在留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支給決定の本人確認証
注意事項
- 高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価ワクチン・ポリサッカライド)予防接種を受けることは、義務ではありません。あくまでも本人が希望する場合に限ります。接種の必要性や副反応などをよく理解した上で接種を受けてください。
- 本人の意思確認ができない場合は、接種を受けることはできません。気になることや分からないことがありましたら、接種を受ける前に医師や担当課ヘご相談ください。
- 1度接種した方は、2度目以降の接種は全額自費となります。
肺炎球菌について
日本には、約90種類の肺炎球菌があり肺炎球菌は、日常でかかる肺炎の原因の第1位となっています。
予防には細菌やウイルスが入り込まないようにするために、手洗い、うがい、マスクをしたり、歯磨きなど手や口の中を清潔にする、また、体の抵抗力を高めるために、バランスの良い食事、適度な運動、適切な睡眠も大切です。この他に高齢者の肺炎の重症化を防ぐための1つとして肺炎球菌予防接種があります。
協力医療機関以外での接種
対象者が、高齢者施設などへ入所しているため、協力医療機関以外で接種を受ける場合は、助成制度があります。事前に申請が必要となりますので、接種を受ける前にご相談ください。事前の申請がない場合は、全額自費となります。
予防接種健康被害救済制度
定期接種の副反応による健康被害が生じ、国が因果関係を認めた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。
詳しくは、担当にご相談ください。
その他
定期接種の対象者以外の方は、「任意接種」として、全額自費で接種を受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療課 保健予防係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7995 ファクス番号:046-255-3550
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