固定資産税・都市計画税の減免
災害により固定資産に損害が生じたときや、生活扶助を受けているときなど、特別な事情により市税を納めることが困難なときには、申請に基づき固定資産税・都市計画税が減免となる場合があります。
減免の対象
- 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産で自己の居住の用に供するもの
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で借り受けた者が使用するものを除く。)
- 災害により著しく価値を減じた固定資産(被害の程度に応じて減免となる割合が異なります。)
その他
- 災害によって家屋が滅失または損壊した住宅用地(土地)は、2年度分に限り土地の特例措置が引き続き適用となる場合があります。
- 減免および特例措置を受けるには、申請書の提出が必要です。
このページに関するお問い合わせ
固定資産税課 土地係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8043 ファクス番号:046-255-3550
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