新築住宅に係る減額措置

ページ番号1001961  更新日 令和8年5月25日

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新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積が次の要件に該当する場合は、固定資産税が減額されます(都市計画税については減額されません)。
※この減額措置を受けるための申告は必要ありません。

【令和8年3月31日までに新築された住宅】

床面積

減額される税額の割合

建築後の減額期間

50平方メートル(共同住宅は40平方メートル)以上120平方メートル以下
固定資産税額の2分の1
  1. 一般住宅は新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火建築物は新築後5年度分
120平方メートルを超え280平方メートル以下
120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1
  1. 一般住宅は新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火建築物は新築後5年度分

(注)併用住宅の場合、居住部分の床面積の割合が家屋全体の2分の1以上であることが要件です。

【令和8年4月1日以降に新築された住宅】

床面積

減額される税額の割合

建築後の減額期間

40平方メートル以上120平方メートル以下 
固定資産税額の2分の1
  1. 一般住宅は新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火建築物は新築後5年度分
120平方メートルを超え240平方メートル以下
120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1
  1. 一般住宅は新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火建築物は新築後5年度分

(注)併用住宅の場合、居住部分の床面積の割合が家屋全体の2分の1以上であることが要件です。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 家屋係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8047 ファクス番号:046-255-3550
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