防犯カメラの適正な設置および運用に関する届け出について

ページ番号1011744  更新日 令和7年3月12日

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座間市防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例、施行規則に定めるところにより、以下に記載の団体等が、公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとする場合には、市に届出が必要です。

  • 座間市が設置する場合
  • 市から事務または事業の委託を受けた者および指定管理者が設置する場合
  • 自治会その他の地域的な事業を行う団体等が設置する場合
  • 商店会が設置する場合
  • 犯罪の予防に関する自主的な事業を行う団体が設置する場合
  • 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者

届出に必要な書類

  • 防犯カメラ設置運用基準届(第1号様式)
  • 防犯対象区域および防犯カメラを設置している旨等を表示する場所を記載した図面

※届出の状況等については、「座間市防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例」第10条の規定に基づき、市HP上で公表します。

 

また、既に届出をしている防犯カメラについて、変更等があった場合には以下の届出が必要です。

変更する場合

  • 防犯カメラ設置運用基準変更届(第2号様式)

廃止する場合

  • 防犯カメラ廃止届(第3号様式)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

生活安全課 交通防犯係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8158 ファクス番号:046-255-3550
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