おむつ使用証明書
おむつ使用証明書(医師による証明)
6カ月以上寝たきり状態にある方、または同様と認められる方で、医師がおむつの使用が必要であると認め、医療機関から「おむつ使用証明書」を発行された方は、確定申告の際に「おむつ使用証明書」を添付することで、おむつの代金が医療費控除の対象となります。
申請方法
窓口または下記添付ファイル「おむつ使用証明書」の用紙をダウンロードし、医療機関(主治医)に発行を依頼してください。
※「おむつ使用証明書」は医師が作成する書類のため、発行手数料などは医療機関にご確認ください。
おむつ使用証明書に代わる書類(市による証明)
要介護認定時の「主治医意見書」の内容が国の示す一定の要件を満たしている方に、「おむつ使用証明書」に代わる書類として「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」を発行します。
※令和7年以降に令和6年以降の年分に係る確定申告を行う際より、おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合においても、おむつ使用証明書に代わる書類で申告できるようになりました。
申請方法
「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書」(下記添付ファイルからダウンロード可)に必要事項を記入し、申請者の本人確認書類を持参の上、窓口へ提出してください。
郵送する場合は、申請書および申請者の身分確認書類のコピーを同封してください。
要件
- おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合
- おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定で、有効期間が6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書であること
- 主治医意見書の項目において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1・B2・C1・C2であること
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁の可能性ありに該当すること
- おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合
- おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた有効期間13か月以上の要介護認定の審査に当たり作成された主治医意見書)であること
- 主治医意見書の項目において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1・B2・C1・C2であること
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁の可能性ありに該当すること
注意事項
おむつ使用証明書および確定申告の医療費控除に関するご質問は大和税務署へお問い合わせください。
- 大和税務署 電話番号(代表):046-262-9411(自動音声)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護認定係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7538 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。