マイナ保険証、資格確認書(国民健康保険)

ページ番号1011489  更新日 令和7年3月3日

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令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されました。

医療機関を受診するとき

令和6年12月2日以降

マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人

  • 受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
  • 新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)

※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。

※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。

マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人

  • 令和6年12月1日までに交付された被保険者証をお持ちの場合は、有効期限までお使いいただけます。
  • 被保険者証の有効期限後または資格状況に変更が生じた場合には、引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
  • 受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。

その他

  • マイナ保険証の有無にかかわらず、資格状況に変更が生じた場合は届出が必要です。
  • 国民健康保険税の未納が続くと、窓口負担が10割となる場合があるためご注意ください。その場合には、資格情報のお知らせまたは資格確認書に「特別療養」と記載します。
  • 上記の赤字は、国の方針により、後期高齢者医療制度と対応が異なる部分です。

要配慮者の資格確認書の交付申請(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)

マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していても、資格確認書が必要な人(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)は、資格確認書の交付申請が必要です。

介助者からの代理申請が可能です。詳しくは以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用の解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用の解除を希望する場合は、加入する医療保険者に申請が必要です。

座間市国民健康保険の被保険者で、マイナ保険証利用の解除を希望する場合には、保険年金課窓口または郵送で申請してください。

なお、本人以外の人が代理申請する場合には、委任状が必要です。

留意事項

  • マイナ保険証をお持ちの場合でも、オンライン資格確認を受けられない事情がある場合には、申請により、資格確認書を交付できる場合があります。詳しくは保険年金課へご相談ください。
  • 利用登録の解除を申請した人には、保険者から資格確認書を交付します(申請不要。なお、有効な被保険者証がある場合には、当該被保険者証の有効期限後に交付します)。
  • 利用登録解除の申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、市での解除登録から1~2か月程度時間がかかる場合があります。
  • 再度、マイナ保険証の利用登録を行う場合には、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。なお、利用登録の解除がマイナポータルに反映された後、再度の利用登録が可能となります。
  • 解除申請から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。