林野火災注意報・警報の運用開始

ページ番号1012700  更新日 令和8年1月5日

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岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、林野火災予防の実効性を高めるため、令和8年1月1日から火災予防条例が改正

林野火災注意報・林野火災警報

気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すことになります。

また、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には「林野火災警報」を発令し、発令地域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。

「火の使用の制限」となる区域は次の通りです。

  • 富士山公園 
  • 芹沢公園 
  • 県立座間谷戸山公園 
  • 羽根沢樹木保全地域

林野火災注意報・林野火災警報の発令基準

  1. 林野火災注意報の発令基準
    空気の乾燥する1月から5月の期間において以下の⑴または⑵のいずれかの条件に該当する場合。
    (1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
    (2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
    ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。
  2. 林野火災警報の発令基準
    空気の乾燥する1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
    ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制

火災予防条例第29条の規定により、以下の通り「火の使用の制限」がかかります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

林野火災注意報・林野火災警報時、「火の使用の制限」に従わなかった場合

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置づけられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・林野火災警報の周知、広報

  • 林野火災注意報発令時
    ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)による広報の実施
  • 林野火災警報発令時
    上記による広報のほか、座間市防災行政無線での広報の実施、消防車両等による巡回広報の実施が行われます。

このページに関するお問い合わせ

予防課 審査係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2213 ファクス番号:046-256-3225
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