露店等の開設届出書
座間市火災予防条例に基づき、対象火気器具等を使用する場合には、消火器の準備と「露店等開設届出」および「配置図」の提出が必要です(主催する者が3日前までに消防機関へ提出)。
また、大規模な催しを開催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成などが義務付けられています。詳しくは、下記リンク「指定催しに関する届け出」をご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
予防課 審査係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2213 ファクス番号:046-256-3225
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