指定催しに関する届け出
大規模な催しを開催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成などが義務付けられています。
屋外催しに係る防火管理に関する事項
指定催しの指定(条例第42条の2、同42条の3)
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件(※1)に該当するもので、火災が発生した場合に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
なお、催しを指定する時は、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には主催者に通知するとともに市民の皆さんに公示します。
※1:大規模な催しとは、(平成27年消防本部告示第1号)催しを主催する者が出店を認める露店などの数が、対象火気器具など(注)を使用するものを含め100店舗を超える規模の催しとして計画されているものとする。
(注)「対象火気器具など」とは、火災の発生のおそれがある次の器具のことをいいます。
- 気体燃料を使用する器具:ガスコンロ・ガスストーブなど
- 液体燃料を使用する器具:発電機・石油ストーブなど
- 固体燃料を使用する器具:火鉢・練炭コンロ・七輪など
- 電気を熱源とする器具:電気コンロ・電気ストーブなど
「指定催し」を主催する者は次の通り防火管理上の義務があります
- 速やかに「防火担当者」を定めること。
- 防火担当者として選任した者に、「火災予防上必要な業務に関する計画書」(※2)を作成させ、当該計画に沿った防火管理業務を行わせること。
- 指定催しを開催する14日前までに当該計画を消防長に提出すること。
※2:火災予防上必要な業務とは
- 「防火担当者」その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具などの使用および危険物の取り扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具などを使用し、または危険物を取り扱う露店などおよび客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具などに対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
- その他火災予防上必要な業務に関すること。
罰則に関する事項(条例第49条、50条)
指定催しを主催する者に対して「火災予防上必要な業務に関する計画」を提出しなかった場合、罰則(30万円以下の罰金)を科することを定めました。
指定催し以外の、多数の者の集合するイベントに関する事項(条例第45条第6号)
座間市火災予防条例に基づき、対象火気器具などを使用する場合には、消火器の準備と「露店など開設届出」および「配置図」の提出が必要です(主催する者が3日前までに消防機関へ提出)。詳しくは、下記リンク「露店等の開設届出書」をご覧ください。
施行日
平成27年4月1日
添付ファイル
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リーフレット (PDF 245.9KB)
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火災予防上必要な業務に関する計画提出書 (Word 44.0KB)
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火災予防上必要な業務に関する計画提出書(記入例) (PDF 80.6KB)
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火災予防業務計画 (Word 20.7KB)
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火災予防業務計画(記入例) (PDF 249.2KB)
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露店等配置・避難誘導経路図【別紙1】(例) (PDF 56.0KB)
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自己点検票チェックシート【別紙2】 (PDF 95.8KB)
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火災等発生時における初動体制と各班の任務【別表】(例) (Excel 14.8KB)
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ガソリン携行缶使用上の注意事項 (PDF 1.1MB)
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多数の者が集合する催しにおける注意事 (PDF 171.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
予防課 審査係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
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