防火対象物確認事項
テナント開業の際は防火対象物確認事項の提出をお願いします。
飲食店や物販店、事務所などを開業する際には、建物の所有者情報等を記載した防火対象物確認事項の提出をお願いします。
提出された情報は災害時等の連絡や建物の防火管理に使用させていただきます。
※提出は1部です。
※消防本部4階予防課窓口、ファクスで受付できます。ファクスで提出する際には必ずご担当者様の氏名、連絡先をご記載ください。
防火対象物確認事項の提出が必要な建物の例
飲食店、物販店、事務所、マンション、病院、老人ホーム、学校、幼稚園、保育園、工場、倉庫、遊技場、屋内駐車場、その他これらに類する建物
※上記以外の消防法施行令別表第1に掲げる建物も提出をお願いします。
※個人の住居については提出は不要です。
ご不明な点がありましたら、下記お問い合わせにご連絡ください。
様式
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このページに関するお問い合わせ
予防課 審査係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2213 ファクス番号:046-256-3225
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。