「救急の日」および「救急医療週間」の実施
厚生労働省と総務省消防庁により「救急の日」と「救急医療週間」として、昭和57年に救急医療および救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的として定められました。以来、毎年9月9日は「救急の日」、この日を含む一週間(令和6年は9月8日(日曜日)~14日(土曜日))を「救急医療週間」としています。
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