座間市妊婦支援給付金給付事業(妊婦のための支援給付)
座間市妊婦支援給付金給付事業(妊婦のための支援給付)
令和7年4月1日から、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的、経済的負担を軽減するため、子ども・子育て支援法に規定された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に規定された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
座間市の「妊婦のための支援給付」は、対象の方にご申請いただいたのち、妊婦の認定を行ったうえで、妊娠時と出産後等の2回に分けて『妊婦支援給付金』を支給します。
妊婦支援給付金の対象者、申請・支給方法
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
- 対象者
次のいずれかに該当する方。ただし、妊娠とは、医療機関で妊娠の診断や保健指導を受けた場合を指します。
- 令和7年4月1日以降に妊娠された方。
- 令和7年4月1日時点で妊娠中であり、座間市や他自治体で同様の給付金(※)を申請していない方
※座間市出産・子育て応援交付金事業の出産応援金(5万円給付)、他自治体の出産応援金(ギフト)や妊婦支援給付金。
- 申請方法
妊娠届出提出時に案内するチラシ等に記載された二次元コードから申請してください。
- 支給方法
妊婦名義の銀行口座へ振込み
2回目 出産後(妊娠したこどもの数一人につき5万円の現金給付)
- 対象者
令和7年4月1日以降に出産された産婦
- 申請方法
乳児全戸訪問事業(赤ちゃん訪問)時に案内するチラシ等に記載された二次元コードから申請してください。
- 支給方法
産婦名義の銀行口座へ振込み
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
孤立感や不安感を抱く妊婦や子育て家庭が少なくない状況に鑑み、全ての妊婦や子育て家庭を対象に面談を行います。
妊娠届出時
対面などによる面談を行い、出産に向けた見通しを立てます。
妊娠8カ月頃
出産前(妊娠後期)のお悩みや不安に寄り添った相談支援を行うため、妊娠8カ月ごろに電話等で面談を行います。
出生後~乳児家庭全戸訪問
出産後の育児の悩みや疲れなどに寄り添った相談支援を行うため、出生届出後から乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)までの間に面談を行います。
令和7年3月31日までに出産された方へ
令和6年度末に終了した座間市出産・子育て応援金事業の経過措置対象となりますので、以下のページをご覧ください。
流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ
以下のいずれにも合致する方は、基準日から2年以内であれば、申請可能です。ご都合の良いときに担当までご一報ください。
- 令和7年4月1日以降に流産や死産、人工妊娠中絶等を経験された方。または、令和7年4月1日以降に出産し、乳児全戸訪問事業(赤ちゃん訪問)前にお子様を亡くされた方。
- 妊婦支援給付金(2回目・出産後)の給付を受けていない方
よくある質問
Q1:妊婦以外の名義(例:父親名義)で申請できますか。
A1:本制度の対象者は妊婦です。妊婦以外の方が申請する場合は、添付ファイルの委任状が必要になります。
Q2:申請期限はいつまでですか。
A2:以下の起算日から2年です。
- 妊婦支援給付金(1回目・妊娠時):医療機関で胎児心拍が確認された日
- 妊婦支援給付金(2回目・出産後):出産予定日の8週間前の日
- 妊婦支援給付金(2回目・その他):流産等の診断を受けた日
Q3:所得制限はありますか。
A3:ありません。
Q4:妊婦支援給付金は現金で支給されますか。
A4:現金で支給(銀行口座への振込み)します。
Q5:各給付金の振込先口座を、申請者(妊産婦)以外の名義口座とすることはできますか。
A5:できません。本制度は、妊産婦本人の支援を目的とした制度であるため、妊産婦名義(旧姓可)の口座のみ指定可能です。
Q6:双子を妊娠しました。妊婦支援給付金(1回目・妊娠時)として10万円を受け取ることができますか。
A6:妊婦支援給付金(1回目・妊娠時)は、妊婦一人につき5万円を支給します。なお、出産後の妊婦支援給付金(2回目・出産後)は妊娠したこどもの数一人につき5万円を支給します。
添付ファイル
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妊婦支援給付金チラシ (PDF 554.3KB)
妊婦給付認定・給付金の案内チラシ -
妊婦給付認定・給付金申請委任状 (PDF 56.0KB)
対象者以外が妊婦給付認定・給付金を申請する際に使用します。
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭課 こども総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8025 ファクス番号:046-255-5080
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