未熟児養育医療給付
出生時体重2,000グラム以下または医師が養育医療を必要と認めた乳児(1歳未満)が、指定医療機関で受けた入院に係る保険診療の自己負担分(ミルク代含む)を助成します。
健康保険適用外の差額ベッド、おむつ代等は助成対象外です。また、医療機関ですでに支払い済みのものは対象外です。
対象となる方
座間市に住民登録があり、次の1または2のいずれかに該当する乳児(1歳未満)
- 出生時体重が2,000グラム以下
- 次のいずれかの症状がある
- 運動異常・痙攣(けいれん)がある。
- 体温が摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常がある。
- 繰り返す嘔吐など消化器の異常がある。
- 異常に強い黄疸がある。
申請方法
医療機関から未熟児養育医療の申請について案内がありましたら、次の必要書類を子育て支援課へ提出してください。郵送での提出も可能です。
入院費用の支払い前に申請してください(支払い後の払い戻しはできません)。
必要書類
- 養育医療給付申請書 申請者(保護者)が記入
- 養育医療意見書 指定医療機関の担当医師が記入
- 世帯調書 申請者(保護者)が記入(氏名欄は必ず本人が自署してください)
- マイナンバー確認書類(下記【A】)
- 申請者の本人確認書類(下記【B】)
- 委任状(申請者および扶養義務者以外の代理人が申請する場合に必要です。)
- 対象児の保険情報の資格確認ができる書類
- 保険証(有効なもの)
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録(「マイナ保険証」という)をしている場合は、マイナ保険証の提示とともに、ご自身のスマートフォン等の端末によりマイナポータルにアクセスして、医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したものを提出
- 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」等
- マイナンバーカード(保険情報が確認できてからの審査です)
1~3は子育て支援課窓口でも配布しています。
他にも税情報に関する書類提出をお願いする場合があります。
【A】個人番号(マイナンバー)を確認する書類(来庁者以外の方はコピーでも可)
マイナンバーカード、住民票(※)、住民票記載事項証明書(※)
※個人番号と氏名・生年月日・性別・住所が記載されたもの。
【B】本人を確認する書類(以下の1または2)
- 写真付本人確認書類…以下から1点
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など - 写真のない本人確認書類…以下から2点
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合の組合員証、地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当受給証明書など
その他不明な点がありましたら、子育て支援課にお問い合わせください。
給付が決定したら
養育医療券を郵送します。指定医療機関でご提示ください。
養育医療券には自己負担月額が記載されていますが、座間市が小児医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成または心身障害者医療費助成として負担しますので、医療機関の窓口での自己負担額の支払いはありません。(健康保険適用外の費用を除く)
継続申請
養育医療券の有効期間を越えて養育医療を受けようとする場合は、新規申請と同じ手続きをしてください(有効期間が1歳の誕生日の前々日までと既に決定されている場合は継続できません)。
転院
指定養育医療機関を変わって給付を受ける場合は、新規申請と同じ手続きをしてください。
有効期間
養育医療券に記載された有効期間内であっても、退院をもって有効期間終了となります。
市外に引っ越しする方は、転出日以降は対象となりません。継続して養育医療を受ける場合は、転出先で申請してください。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。