小児医療費助成

ページ番号1003085  更新日 令和7年7月4日

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0歳から満18歳年度末までの方に小児医療証を交付し、通院、入院、補装具(治療用眼鏡など)に係る保険診療による医療費の自己負担額を助成しています。
中学校修了後の医療費は、令和5年10月1日診療分より助成の対象となりました。

助成対象

通院、入院、補装具(治療用眼鏡など)に係る保険診療による医療費の自己負担額を助成しています。
ただし、保険診療以外の医療費、入院時の食事の標準負担額などは助成の対象になりません。

※他の医療費給付制度を受けられる医療費や健康保険組合などから高額療養費や付加給付として支給される金額は除き助成しますので、高額な医療費を支払った場合などはご加入の健康保険組合などにお問い合わせください。

対象とならないものの例

入院時の差額ベッド代、健康診断(1カ月健診など)の費用、予防接種の費用、薬の容器代、診断書など諸証明の費用など

※交通事故など第三者行為に伴う病院などでの受診には、ご利用できません。
※学校の管理下での災害(負傷など)により病院などを受診した場合は、自己負担分を支払い、学校災害共済給付制度を使用するようお願いします。

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対象者

市に住民登録がある0歳から満18歳年度末までの方。ただし、次に該当する場合を除きます。

  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉法に基づく措置により医療を受けている場合
  • 心身障害者医療費の援助を受けている場合(ただし、医療費に係る一部負担金を支払わなければならない場合は除く)
  • ひとり親家庭等医療費助成を受けている場合

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小児医療費助成の期間

小児医療費助成の期間

年齢

所得制限

開始

終了

0歳

なし

出生日

1歳の誕生月の末日
(1日生まれは1歳の誕生日の前日)

1~17歳

なし

各年齢の誕生月の翌月1日
(1日生まれは各年齢の誕生日)

翌年の誕生月の末日
(1日生まれは翌年の誕生日の前日)

18歳(※)

なし

18歳の誕生月の翌月1日
(1日生まれは18歳の誕生日)

18歳に達する日以降最初の3月31日

※18歳の誕生日が3月2日から3月31日までの方は、18歳に達する日以降最初の3月31日まで。4月1日の方は18歳の誕生日の前日までです。

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小児医療証交付の申請方法

次の書類を揃えて申請してください。
申請書は黒のボールペンでご記入ください。消せるボールペンは使用しないでください。
小児医療証は2週間程度で送付します。
小児医療証が届く前に受診した場合は、下記「小児医療費助成(払い戻し)の申請方法」をご確認の上、申請してください。

  1. 小児医療証交付申請書(下記添付ファイルからダウンロード可。担当窓口でも配布しています)
  2. 子どもの健康保険情報(被保険者名、被保険者の記号・番号、保険者番号、保険者名、資格取得年月日)が分かるもの
    ※次のいずれか1点。郵送の場合は写し
    • 健康保険証(有効期間内のもの)
    • 健康保険の資格確認書
    • マイナポータルの資格情報画面等

マイナ保険証で申請する場合は子どもの個人番号および保険種別を申請書に記入し、子どもの個人番号が確認できるものおよび申請者の本人確認書類の写しを添付してください。個人番号の情報連携により保険情報の確認ができてから審査します。

申請者(養育者)または配偶者の住民登録が座間市にない場合は、運転免許証など住所が確認できるものの写しの提出をお願いする場合があります。

一度申請すれば、有効期間の誕生月(1日生まれは誕生月の前月)末頃に、新しい有効期間の小児医療証を送付します。
なお、他の制度の資格を喪失し、再び小児医療費助成の対象となる方は、再度申請が必要ですので担当へご確認ください。

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小児医療証の使用方法

診療を受ける際に、小児医療証と保険情報の資格確認ができるものを医療機関の窓口に提示してください。原則として医療機関で保険診療分の自己負担額を支払う必要はありませんが、次に該当する方は医療費を支払い、後日、市に小児医療費助成(払い戻し)の申請をしてください。

  • 県外の医療機関(一部県内でも利用できない医療機関があります)で受診した方
  • 受給者番号の欄に「償還払い」と記載された小児医療証をお持ちの方(加入している健康保険組合などによっては、小児医療証が利用できない場合があります)
  • 保険適用の補装具(治療用眼鏡、コルセットなど)を作成した方

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小児医療費助成(払い戻し)の申請方法

県外の医療機関で受診した方
受給者番号の欄に「償還払い」と記載された小児医療証をお持ちの方など

保険診療の自己負担額を支払った場合は、次の1~4を持参し、担当窓口で申請してください。郵送の場合は、次の2~5の書類を送付してください。後日、指定された口座に振り込みます。なお、健康保険組合などから高額療養費や付加給付が支給されるときや10割負担で医療費を支払ったときは、健康保険組合などから支給決定通知書が発行された後に申請してください。
医療費の請求期限は、受診日(入院した日)から起算して2年以内です。

  1. 小児医療証
  2. 領収書(レシート)の原本(受診者の氏名・診療日・支払額・保険点数が記載されているもの)
    ※10割負担で医療費を支払い、健康保険組合などへ原本を提出した場合は写しの提出可。
  3. 支給決定通知書の原本(健康保険組合などから高額療養費や付加給付などが支給され、発行された場合のみ)
  4. 養育者名義の振込先(金融機関、支店、口座番号)が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
    ※郵送の場合は写し
  5. 小児医療費助成申請書(下記添付ファイルからダウンロード可。担当窓口でも配布しています)

補装具(治療用眼鏡、コルセットなど)を作成した方

補装具の費用を全額お支払いいただき、健康保険組合などへ保険適用分の費用を申請し、支給決定通知書が発行された後に、次の1~5を持参し、申請してください。郵送の場合は、次の2~6の書類を送付してください。後日、指定された口座に振り込みます。
医療費の請求期限は、受診日から起算して2年以内です。

  1. 小児医療証
  2. 医師による補装具の作成指示書
  3. 領収書(レシート。補装具を作成した子どもの氏名、領収日、支払額などが記載されているもの)
  4. 支給決定通知書の原本(健康保険組合などから発行されたもの)
  5. 養育者名義の振込先(金融機関、支店、口座番号)が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
    ※郵送の場合は写し
  6. 小児医療費助成申請書(下記添付ファイルからダウンロード可。担当窓口でも配布しています)

※補装具の作成指示書と領収書(レシート)は、健康保険組合などへ保険適用分の費用を申請する際に原本の提出を求められることがあるので、市への提出用に必ず写しを取ってください。
※一部の補装具(治療用眼鏡など)は支給上限額が定められているため、費用の全額が小児医療費助成の対象とならない場合があります。

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必要な届出

変更の届出

次の場合は、速やかに市LINE公式アカウントから申請(下記参照)または「小児医療費助成事業申請事項変更届(下記添付ファイルからダウンロード可。担当窓口でも配布しています)」を提出してください。
住所や氏名など小児医療証に記載されている内容が変わる場合は、変更後の小児医療証を2週間前後で送付します。なお、変更前の小児医療証は担当に返却してください。

  • 健康保険情報が変わったとき
    記号、番号などが変わったときも届出が必要です。子どもの変更後の健康保険情報が分かるものをご持参ください。
    ※次のいずれか1点。郵送の場合は写し
    • 健康保険証(有効期間内のもの)
    • 健康保険の資格確認書
    • マイナポータルの資格情報画面等

マイナ保険証で申請する場合は子どもの個人番号および保険種別を変更届に記入し、子どもの個人番号が確認できるものおよび申請者の本人確認書類の写しを添付してください(担当窓口および郵送のみ対応。LINE申請不可)。個人番号の情報連携により保険情報の確認ができてから審査します。

  • 市内で住所が変わったとき
  • 氏名、養育者が変わったとき
  • その他届出内容に変更があったとき

※変更事項によっては、交付申請書の提出が必要な場合があるので、お問い合わせください。

再交付の申請

小児医療証を紛失、破損、汚したときは、市LINE公式アカウントから申請(下記参照)または次の書類を揃えて提出してください。新しい小児医療証は2週間前後で送付します。
なお、破損、汚損した小児医療証は担当に返却してください。

  1. 小児医療証再交付申請書(下記添付ファイルからダウンロード可。担当窓口でも配布しています)
  2. 申請者の本人確認書類
    ※郵送の場合は写し

市LINE公式アカウントからの申請方法

次の「友だち追加」画像をクリックまたは2次元コードを読み取り、友だちに追加してください。

  • 変更の届出の場合は、メニュー画面から「子育て」→「手当・助成・申請等」→「小児医療費助成事業申請事項変更」を選択し、必要事項の入力や撮影をしてください。
  • 再交付の申請の場合は、メニュー画面から「子育て」→「手当・助成・申請等」→「小児医療証再交付」を選択し、必要事項を入力してください。
画像:座間市LINE公式アカウント2次元コード
市LINE公式アカウント

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小児医療証の返却

次の場合は、小児医療証が利用できませんので、速やかに担当に返却してください。

  • 小児医療証の有効期限が経過したとき
  • 市外に転出したとき、市内に住所を有しなくなったとき
  • 健康保険の資格を失ったとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 児童福祉法に基づく措置により医療を受けたとき
  • 心身障害者医療費の援助を受けたとき(医療費に係る一部負担金が発生する場合は、お問い合わせください)
  • ひとり親家庭等医療費助成を受けたとき

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適正受診について

  • かかりつけの医師を持ちましょう
    日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
  • ジェネリック医薬品を利用しましょう
    ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効果・効能を持ち、価格が安く設定されています。
  • 座間市24時間健康電話相談を利用しましょう
    子どもの体調のことで判断に迷ったとき、家庭でどのように対処すればよいか、受診の目安などのアドバイスについて、資格を持った相談員が対応します。

小児医療費助成に関するお問い合わせ

個人情報を含む内容の相談・確認は、次のリンク先または2次元コードからお問い合わせください。
本人確認のため、マイナンバーカードまたは写真付き本人確認書類が必要です。

※市LINE公式アカウントに遷移します。友だち登録が済んでいない方は、登録後に再度リンク先または2次元コードからお問い合わせください。

2次元コード「子育てに関するお問い合わせ」
市LINE公式アカウント「子育てに関するお問い合わせ」

個人情報含まない内容(業務や制度など)のお問い合わせは、ページ下部の「このページに関するお問い合わせ」の専用フォームをご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。