令和6年度 介護職員等処遇改善加算
令和6年度 処遇改善計画書の提出
加算の算定を希望する事業所は、毎年提出が必要です。
なお、介護職員等処遇改善加算を初めて算定する場合や、加算区分が変更になる場合は、計画書の提出と併せて加算の届出が必要です。
処遇改善に係る加算の一本化
令和6年度介護報酬改定において、旧3加算(「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」)を一本化し、新たに「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
新加算の算定に当たり、様式や算定要件が変更されていますので、国の通知や記入例を必ず確認し、必要書類を提出してください。
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介護保険最新情報Vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 (PDF 3.4MB)
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介護保険最新情報Vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について (PDF 479.6KB)
提出書類
下記条件に一致する処遇改善計画書
条件 | 注意事項 | 計画書様式 |
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令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
1様式で原則1事業所まで 6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合のみ活用可 ※新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、下記条件「上記以外の場合」と同じく別紙様式2を用いる必要があります。 |
別紙様式7 |
一括で申請する事業所数が10以下の事業者 | 1様式で10事業所まで | 別紙様式6 |
上記以外の場合 |
1様式で原則100事業所まで ※最大1200事業所まで対応した様式も厚生労働省ホームページに掲載されています。 |
別紙様式2 |
介護職員等処遇改善加算を初めて算定する場合、または加算区分が変更になる場合は処遇改善計画書と併せて次の書類を提出してください。
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体制等状況一覧表
サービス種別毎に様式、記入箇所が異なりますので、届出対象サービスと一致した様式を使用してください。 -
介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(地域密着型サービス)
届出対象サービスと一致した様式を使用してください。 -
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)
届出対象サービスと一致した様式を使用してください。
処遇改善計画書の様式は、下記リンク「厚生労働省 介護職員の処遇改善」から、体制等状況一覧表および介護給付費算定に係る体制等に関する進達書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書は、下記リンク「厚生労働省 令和6年度介護報酬改定について」からダウンロードできます。
提出期限
- 居宅系サービス:加算算定開始月の前月15日まで
- 施設系サービス:加算算定開始月の1日まで
※15日または1日が閉庁日の場合は、前開庁日まで。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
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