令和6年度 非課税世帯に対する生活支援特別給付金(3万円)

ページ番号1011265  更新日 令和7年1月15日

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物価高騰対策として、令和6年度住民税均等割が非課税となる世帯を対象に、1世帯あたり3万円を給付します。
また、今回の給付対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる場合、追加で対象の児童1人あたり2万円を支給します。

 

対象世帯

令和6年12月13日時点で座間市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯

対象外

  • 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
    例:実家の親の扶養を受けている一人暮らしの学生、子に扶養されている高齢者世帯。
  • 既に他自治体で同主旨の給付金を受領した世帯
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含む世帯
  • 令和6年1月2日以降に日本に入国し、課税権のない方

※世帯の中に住民税の申告が済んでいない方がいる場合は課税状況の確認できないため、対象外になります。住民税の申告が済んでいない方は住民税の申告をお願いします。住民税の申告が終わりましたら、座間市給付金コールセンターまで御連絡ください。

こども加算対象世帯

給付金対象世帯のうち、平成18年(2006年)4月2日以降に生まれた児童がいる世帯

※令和6年12月13日以降に座間市から転出し、その後出生した児童を含む世帯については、座間市給付金コールセンターまでご連絡ください。

給付額

1世帯当たり3万円
こども加算対象世帯は、児童1人につき追加で2万円

手続方法

給付の対象と思われる世帯に、1月末から順次「プッシュ型通知書」または「確認書」(以下「通知書等」という。)を送付します。手続きの詳細方法などは、通知書等を御確認ください。
※給付金対象世帯のうち、令和6年12月13日時点(令和6年度給付金基準日)において、座間市住民基本台帳に登録されており、マイナンバーカードに公金受取口座の登録がある場合は「プッシュ型通知書」を送付します。
「プッシュ型通知書」に記載されている注意事項を御確認いただき、受給拒否、振込口座の変更等が必要な場合、座間市給付金コールセンターまで御連絡ください。振込口座を変更した場合、振込は2月上旬を予定しています。

※その他の対象世帯には「確認書」を送付しますので、市LINE公式アカウントまたは紙媒体での申請が必要となります。

※令和6年1月2日以降に座間市に転入された世帯は、課税状況の確認のため、2月以降になる場合があります。

申請期限:令和7年4月30日(水曜日)

注意事項

給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。

DVなどで避難している場合でも給付金を受け取れる場合があります

DVなどを理由に座間市に避難され、事情により住民票を移すことができない方も、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば本給付金をご自身が受給できる可能性があります。
人権・男女共同参画課(電話番号:046-252-8483)にご相談ください。

給付金の差押禁止等について

住民税非課税世帯等に対する給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日号外法律第81号)の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。

問い合わせ先(座間市給付金コールセンター)

  • 電話番号:0120-207-191
  • 受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日・休日を除く)

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

市区町村や国、内閣府などが「非課税世帯等に対する生活支援特別給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 給付金担当
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-255-8820 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。