公園使用許可申請に関するQ&A

ページ番号1009766  更新日 令和6年8月21日

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使用許可申請したい公園が都市公園と行政財産のどちらなのか分かりません。

以下の「都市公園一覧ページ」に記載のない公園(多目的広場、子供広場、緑地帯等)は、行政財産になります。

都市公園と行政財産では提出いただく申請書が異なります。

申請書の入手方法を教えてください。

「市内公園、広場などの使用許可申請までの手続き」からのダウンロードが可能です。

また、座間市役所4階公園緑政課でお渡しすることもできます。

いつまでに申請すれば良いですか。

原則、公園を使用する日の前月月初めから、使用日の15開庁日前までとしています。

申請書に添付する書類はありますか。

⑴ 使用内容がわかる資料(日時、場所、内容、人数等が記載された概要書や企画書)

⑵ 公園内の使用箇所を明記した図(手書きで構いません。)

このほかにも、使用する内容に応じて資料の提出をお願いすることがあります。

あらかじめご了承ください。

申請書を書き間違えてしまいました。

間違いの箇所を二重線で消し、その部分に訂正印を押印いただくか、新たに作り直してください。

修正テープ、修正液などでの修正は認められません。

また、文字を消せるペンは使用しないでください。

雨天などに備えて、予備日を記載しても良いですか。

予備日の記載は可能です。

申請書内の期間を記載する欄に、希望する予備日と時間をご記入ください。

申請書の提出は出張所での提出や郵送でも可能ですか。

申請の提出は出張所では受け付けしていません。

お手数をお掛けしますが、座間市役所本庁舎4階公園緑政課窓口へ提出をお願いします。
郵送でも受け付けしますが、承認後に許可書や納付書を送付するため、返信用封筒(切手貼付・宛名を記載したもの)を同封していただきますようお願いします。

  • 送付先:〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号 座間市都市部公園緑政課 宛て

使用料はかかりますか。

使用目的や内容によっては使用料がかかります。詳細は担当へお問い合わせください。

使用料をいただく場合は、許可書とともに納付書をお渡ししますので、期日までに納付いただきますようお願いします。

通常は許可日から14日以内での納付をお願いしています。必ず使用日より前に納付いただきますようお願いします。

公園の使用料はコンビニで支払えますか。

コンビニエンスストアでは納付いただけません。

金融機関の窓口で納付いただくか、座間市役所1階指定金融機関派出所・会計課または各出張所で納付いただくことが可能です。

イベント機材搬入のため車で公園内に入りたいのですが。

原則、公園内は車両の進入を認めていませんが、やむを得ない事情を確認できた場合は、車両進入許可書を発行しますので、ご相談ください。

公園全面を使用したいのですが。

公園は地域の皆様で譲り合って使用していただきたいため、全面での使用は原則許可しておりません。

ただし、お祭りなど、地域住民の理解が得られる使用目的であれば許可となる場合があります。

県立座間谷戸山公園の使用を申請をしたい。

県立座間谷戸山公園は神奈川県立の公園になりますので、県立座間谷戸山公園管理事務所(電話:046-257-8388)へお問い合わせください。

保育園や幼稚園の遠足で公園を使用したいのですが、申請は必要ですか。

次の書類「公園等使用承認申請書」の提出をお願いします。

この書類に限り、添付書類は不要で、ファクスでも受け付けしています。

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このページに関するお問い合わせ

公園緑政課 公園管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7221 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。