所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります
所有者不明土地とは、相続等の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、または所有者が分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことを言います。所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると、九州の土地面積よりも広いと言われています。
このような管理されずに放置された所有者不明土地は、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになったりしています。
そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、国では令和3年(2021年)4月に、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両方から、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。
詳しい内容は、法務省のホームページまたはパンフレットをご覧ください。
添付ファイル
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
資産経営課 施設マネジメント係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7027 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。