道路上にはみ出した樹木などの適切な管理(お願い)
適切な管理をお願いします

民有地から樹木の枝や幹が道路や歩道にはみ出している場合、歩行者や車両の安全な通行に支障をきたすおそれがあります。
このため、土地所有者の皆様におかれましては、日頃から樹木の伐採や剪定など、適切な管理を行っていただきますようお願いします。
また、民有地から道路や歩道にはみ出した樹木等が原因で事故や被害が発生した場合には、樹木の所有者が損害賠償などの責任を問われることがあります。重大な事故を未然に防ぐためにも、適切な管理にご協力をお願いします。
なお、通行に支障となる樹木などについては、道路管理者から土地所有者の方へ剪定・伐採のお願いを行っていますが、改善が見られない場合や、通行に著しく支障があり緊急を要する場合には、道路管理者がやむを得ず剪定・伐採作業を行い、その費用を請求させていただくことがありますので、あらかじめご理解ください。
考えられる被害や事故
- 歩行者の怪我
- 倒木で歩道がふさがることで起きる、歩行者と車の交通事故
- 走行する車両が枝などに接触し、壊れたり傷ついたりする
- 道路標識やカーブミラーが樹木で隠れることで安全運転の妨げになり、交通事故発生の原因となる
- 樹木が枯れていたり、傾いている場合も風などで道路に倒れ、車や歩行者と衝突する危険性がある
(写真出展:仙台河川国道事務所)
注意事項
電線や電話線があるところでの作業は、感電などの危険を伴う場合がありますので、伐採など行う場合には事前に最寄りの東京電力パワーグリッド株式会社やNTT東日本株式会社へ連絡してください。
また、作業を行う場合には、通行車両や歩行者の安全確保や作業中の事故防止対策を充分お願いします。
参考(関係法令)
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。 - 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
建築限界について
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害となる物をおいてはならないと規定されています。
このページに関するお問い合わせ
道路課 道路管理係
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