【令和7年度終了しました】経営アドバイザー(専門家)派遣事業
市内で創業を考えている方や市内で事業を営んでいる方を対象に、公益財団法人神奈川産業振興センターが実施する経営アドバイザー(専門家)派遣事業について補助金を交付します。
詳しくは、下記リンク「公益財団法人 神奈川産業振興センター 経営アドバイザーの派遣」をご覧ください。
対象者
次に該当する事業者
- 市商工会の会員であること
ただし、申請時点で市商工会の会員でない者であっても、補助事業が完了した日から6カ月以内に市商工会の会員になることを条件に、補助の対象となります。 - 納期限の到来した市税を完納している事業者
※次の1~3のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む者
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者および大規模小売店舗内のテナント店舗にて事業を営む者
- 市外に本社または本社を有するフランチャイズ店およびチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者
補助金額
消費税を除く全額(上限12万円)
申請方法
次に記載の必要書類を完備の上、郵送または直接担当へ
必要書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し
- 市商工会長の推薦書または経営指導を受けていることを証する書類
- 経費が確認できる書類
注意事項(必ずお読みください)
- 申請には、市商工会の推薦書または経営指導を受けていることを証する書類の添付が必要です。必ず市商工会へご相談ください。
- 補助の対象となる経費は、補助金の交付決定後に申し込みをしたものとなります。交付決定前に申し込みをしたものは対象となりません。
申請の流れ
- 事業を開始する前に必要書類を揃えて座間市商工会(座間市座間2-2887-2)へ提出
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 見積書
- 市内において1年以上継続して事業を営んでいることがわかる書類(市内事業所の住所が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書)
- 商工会の審査が終了すると、市の審査を行います。
※審査には3週間前後のお時間を要する場合があります。 - 市の審査終了後、決定を通知します。(郵送または市役所産業振興課で決定通知を手渡し)
※市の決定を受ける前に事業を開始してしまうと、補助金の対象外になりますのでご注意ください。 - 事業終了後、必要書類を産業振興課に提出(直接持参、郵送およびメール)
- 実績報告書
- 補助対象経費の支払いを証明する書類(宛名が明記されている必要がございます。)
- 請求書
- 補助金の支給(指定口座への振込)
上記の書類が不備なく受理された場合、30日ほどで補助金を支給します。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















