市税などの納期限(令和8年度)
市税などの納期限(令和8年度)は次の通りです。納期限内の納付をお願いします。
納期限を過ぎて納付すると延滞金が付くことがありますのでご注意ください。
市税の納期限(令和8年度)一覧
固定資産税・都市計画税
- 第1期 令和8年6月1日(月曜日)
- 第2期 令和8年7月31日(金曜日)
- 第3期 令和8年9月30日(水曜日)
- 第4期 令和8年11月30日(月曜日)
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
- 第1期 令和8年6月30日(火曜日)
- 第2期 令和8年8月31日(月曜日)
- 第3期 令和8年11月2日(月曜日)
- 第4期 令和8年12月25日(金曜日)
軽自動車税
- 全期 令和8年6月1日(月曜日)
国民健康保険税
- 第1期 令和8年6月30日(火曜日)
- 第2期 令和8年7月31日(金曜日)
- 第3期 令和8年8月31日(月曜日)
- 第4期 令和8年9月30日(水曜日)
- 第5期 令和8年11月2日(月曜日)
- 第6期 令和8年11月30日(月曜日)
- 第7期 令和8年12月25日(金曜日)
- 第8期 令和9年2月1日(月曜日)
- 第9期 令和9年3月1日(月曜日)
- 第10期 令和9年3月31日(水曜日)
市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)
特別徴収義務者が徴収した翌月10日
法人市民税
- 確定申告分
事業年度終了の日の翌月から2カ月以内 - 中間(予定)申告分
事業年度開始から6カ月経過した日から2カ月以内
納期限を過ぎた場合
- 納期限が過ぎても、納付書に記載されている利用期限までは、年度当初にお送りした納付書を使用して納付できます(納期限から1年間は使用可)。
- 納期限を過ぎても納付されていない場合に、督促状を発送します。督促状は納付書になっていますので、督促状を使用して納付できます(発行から1年間は使用可)。
※納付書・督促状に記載されている利用期限はあくまでも納付書の利用期限であり、納期限は過ぎているため、至急納付いただきますようお願いします。 - 延滞金を納めていただく場合があります。延滞金がかかる場合、後日、延滞金の納付書を送付します。延滞金について詳しくは、関連情報「市税を滞納すると」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市税総務課 市税総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8021 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















