マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは、適切な管理が行われているマンションの管理計画を市が認定する制度です。
管理計画の認定を受けるには、マンションの管理に関する基準16項目を満たしている必要があります。
管理計画の認定を取得すると、適切な管理が行われているマンションとして、市場での評価につながるとともに、住宅金融支援機構の融資制度「フラット35」および「マンション共有部分リフォーム融資」の金利引下げ等の優遇が受けられます。
認定基準
マンションの管理の適正化の推進に関する法律および国の基本方針に規定された基準です。
座間市に独自基準はありません。
管理計画の認定申請
申請できるマンション
申請できるマンションは座間市内にある分譲マンションです。
申請方法
公益財団法人マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービスにおいて、国の基準に適合しているか事前確認を行う必要があります。
事前確認を行い、認定基準に適合している場合は、公益財団法人マンション管理センターより事前確認適合証が発行されます。
発行された事前確認適合証を認定申請書に添付し、座間市へ申請してください。
申請に係る費用
管理計画認定手続き支援サービスの使用料は1申請あたり10,000円です。
座間市へ申請する際の認定手数料はかかりません。
認定の審査および決定
市は認定申請書と事前確認適合証を審査して、基準に適合するときは、認定通知書によりマンションの管理計画を認定します。
認定マンションの公表
申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意したマンションは、公益財団法人マンション管理センターの閲覧サイトや、市ホームページでマンション名・所在地・認定コードについて公表されます。
管理計画認定制度に関する相談窓口
認定基準や申請手続きについて、専門的知識を有するマンション管理士がお答えします。
- 電話番号 03-5801-0858
- 受付時間 10時~17時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)
- 相談内容 マンション管理計画認定制度について
固定資産税の特例措置について
一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われた場合、当該マンションの区分所有者が翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)が減額されます。
関係様式等
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座間市マンション管理認定制度に関する事務取扱要綱 (PDF 170.7KB)
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第1号様式(取下げ届) (PDF 228.4KB)
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第3号様式(管理状況報告書) (PDF 245.5KB)
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第5号様式(管理取りやめ申出書) (PDF 49.1KB)
関連ページ
関連リンク
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マンション管理・ポータルサイト(国土交通省)(外部リンク)
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マンション管理について(国土交通省)(外部リンク)
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マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置) (国土交通省)(外部リンク)
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【フラット35】維持保全型(住宅金融支援機構)(外部リンク)
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マンション共用部分リフォーム融資(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備課 指導係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7396 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。