工事整備対象設備等着工届出書

ページ番号1012016  更新日 令和7年6月16日

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  • 甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」の設置工事の前に必要な届け出です。
  • 工事の着手しようとする10日前までに消防署に届け出する必要があります。

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