「救急の日」および「救急医療週間」の実施

ページ番号1008997  更新日 令和8年8月20日

印刷大きな文字で印刷

厚生労働省と総務省消防庁により「救急の日」と「救急医療週間」として、昭和57年に救急医療および救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的として定められました。以来、毎年9月9日は「救急の日」、この日を含む一週間(令和8年は9月6日(日曜日)~12日(土曜日))を「救急医療週間」としています。

画像は救急の日のポスターです。ポスターには大切な命を救うために必要な「心停止の予防」「早期認識と通報」「心肺蘇生とAED」などの救命の連鎖についてや「その時に備えた救命講習の受講」および救急車の適正利用をお願いしています。

このページに関するお問い合わせ

消防署消防管理課 消防管理係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2214 ファクス番号:046-256-2215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。