改葬許可の申請

ページ番号1007879  更新日 令和8年4月1日

印刷大きな文字で印刷

既に埋蔵・収蔵されているご遺骨等を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律」により、市から改葬許可証を取得する必要があります。

申請の手続き

改葬許可申請書に必要事項を記入の上、戸籍住民課に申請をしてください(改葬許可申請書は戸籍住民課窓口、および下記添付ファイルからダウンロードできます)。
申請には、予め現在ご遺骨を収めている墓地等の管理者(住職など)から、ご遺骨が収められていることの証明を受ける必要があります。

  • 申請先は、ご遺骨が現に所在する場所(墓地等)の所在地の自治体(市区町村)となります。
  • 墓地等が市外の場合は、詳しい手続きについては墓地等の所在地の自治体にお問い合わせください。
  • 改葬許可証の申請者と墓地の使用者が異なる場合は、墓地使用者による承諾が必要です。
  • 申請から改葬許可証の交付までには時間がかかります。改葬許可証は後日申請者宛てに郵送します。
  • 市での改葬許可証の交付にかかる手数料は無料です。

詳しい手続きは、下記添付ファイル「改葬許可申請について」をご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。