死亡届

ページ番号1001848  更新日 令和8年5月15日

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はじめに

既に国内で火葬または埋葬がお済みの場合は、死亡届は届出されています。
死亡に伴う手続きについては、以下「おくやみ(内部サイト)」のページをご覧ください。

届出期間

亡くなった日または亡くなった事実を知った日から7日以内

注意事項

  • 7日目が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合はその翌日まで。
  • 国外で亡くなったときは亡くなった日または亡くなった事実を知った日から3カ月以内。
  • 火葬の予約をしてから届け出をしてください。また、火葬の予約は直接火葬場へ連絡をしてください。
  • 国内で火葬または埋葬がお済みの場合は、死亡の届出は済んでいます。

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地)
  • 死亡地(死亡診断書または死体検案書の「死亡したところ」に記載されている場所)

届出人

死亡届は、亡くなられた方の権利・義務の消滅や相続の開始等、身分・財産上の重大な法律効果に関わる重要な手続きです。そのため、戸籍法により、届出人になれる方とその優先順位が定められています。

【届出義務者(戸籍法第87条第1項)】
原則として、以下の順序に従って届出をすることになりますが、順序に関わらず届出をすることもできます。

  • 死亡者と同居している親族(同居の親族)
  • 死亡者と同居している方(同居者)
  • 死亡地の家主、地主または家屋管理人、土地管理人に該当する方
    (家屋管理人について)
     家屋管理人とは、死亡地が病院(私立病院、診療所)の場合は院長(臨床研修等修了医師)、老人ホーム(介護施設を含む。)の場合はその施設長、借家の場合は家主またはその建物所有者から管理を委託されている方(法人の場合は代表者でも可)となります。
     また、死亡地(死亡診断書または死体検案書の「死亡したところ」に記載されている場所)が死亡者の居所(家屋)である場合に限り、その居所への立入りを委託や遺言等において認められている次の方も、特段の疑義が無い場合は家屋管理人として死亡届の届出資格が認められます。
    「高齢者等終身サポート事業者(高齢者等に対して死後事務、日常生活支援、身元保証等のサービスを行う事業者)」
    「訪問介護事業者(介護サービスのみを行っている事業者を含む。)」
    「死後事務委任契約の受任者」
    「遺言執行者」

【届出資格者(戸籍法第87条第2項)】
届出義務者がいない、または届出ができない場合は、以下の方でも届出ができます。

  • 死亡者と同居していない親族
  • 死亡者の後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

※届書の届出人署名欄には届出人による署名が必要です。
※届書を持参するのは代理人(使者(葬儀業者等))でも可能です。

必要なもの

  • 届書(病院にあります。右半分が死亡診断書(死体検案書)となっており、医師の証明が必要です。)
    ※医師の証明が確認できない場合(例:署名、記名および押印の不備)や署名押印がコピーである場合は受理できません。
    ※届書は提出後返却はできません。写し等が必要な場合は提出前にコピーをお取りください。
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本(コピー不可)。
    ※ご希望の場合は、審査後に原本を返却しますので提出時にお申し出ください。
  • 任意後見受任者が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本(コピー不可)。
    ※ご希望の場合は、審査後に原本を返却しますので提出時にお申し出ください。
  • 高齢者等終身サポート事業者、訪問介護事業者(介護サービスのみを行っている事業者を含む。)および死後事務委任契約の受任者が家屋管理人として届出人となる場合は、死亡者との委託(居所(家屋)への立入りが認められている内容のもの。)に関する契約書等(コピー不可)。
    ※審査の過程で提示を求める場合があります。確認後、返却します。
  • 遺言執行者が家屋管理人として届出人となる場合は、居所(家屋)への立入りが認められていることがわかる公正証書遺言書(コピー不可)。
    ※遺言書が自筆証書遺言書の場合は、持参の上、ご相談ください。
    ※審査の過程で提示を求める場合があります。確認後、返却します。

その他注意事項

  • 「死体埋火葬許可証」を交付できる時間は、8時30分~17時15分となります。
  • 国民健康保険または後期高齢者医療、介護医療等の行政サービスについては、住所地での手続きが必要です。お住まいの市区町村で詳細をご確認ください。
    座間市に住民登録がある場合は、上記の「おくやみ(内部サイト)」ページをご覧ください。
  • 死亡者が除籍された戸籍事項証明書(戸籍謄本等)の発行までには日数(数週間)がかかります。日数は、届出地、本籍地の状況により異なりますので、お急ぎで必要な場合は、届出人(死亡届に署名をした方)が届出日、死亡者の生年月日、本籍、住所等の情報をもって届出地へお問い合せください。
    ※届出地は死亡届を提出した方(使者(葬儀業者等))にご確認ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。