訪問買取を安全に安心してご利用いただくために
訪問買取には、特定商取引法上の規制があります。
<訪問買取のルール>
(1)氏名などの明示:業者は、勧誘に先立ち、業者名や勧誘の目的などを告げる必要があります。
(2)不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)の禁止:『飛び込み勧誘』は禁止。
(3)再勧誘の禁止:訪問後、断っているお客様に勧誘し続けることを禁止。
(4)書面交付義務:契約書面には物品の種類、価格、クーリング・オフに関する事項等を記載。
訪問買取のトラブルを防ぐには?
業者は、あなたが事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。査定をお願いしていない物品の売却を迫られたらきっぱり断りましょう。
訪問買取はクーリング・オフ制度があります。契約書面を受けた日を1日目として8日間は契約が解除できます。また、期間中は、物品の引渡しを拒めるので、契約を結び売却した物品を手元に置いて、冷静に考え直すこともできます。
※ただし、次の物品はクーリング・オフ適用外です。
1.家具 2.大型家電(電子レンジ・洗濯機など) 3.CD・DVD・ゲームソフト類・本
※買取の際、『事業者から免許証などの身分証明書の提示を求められたが心配』というお声がありますが、これは古物営業法で本人確認義務や記録義務が定められているためです。
※詳しくは、次のページをご覧ください。
市では現在、次のページで紹介しているサービスに関連するトラブルについては、サービス向上のため、事業者に毎回、改善を申し入れていますので、お気軽に以下問い合わせ先までご一報ください。
このページに関するお問い合わせ
リユース推進課 リユース推進係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7560 ファクス番号:046-252-7616
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