母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
自立支援教育訓練給付金とは
自立支援教育訓練給付金は、ひとり親の方の職業能力の開発を支援し、自立促進を図るため、雇用保険制度の教育訓練給付指定の講座を終了後、受講費用の一部を支給するものです。
自立支援教育訓練給付金の給付には、事前相談(面談・要予約)が必要です。
講座指定の申請手続きまでには時間を要することから、受講開始の2~3か月前を目安に事前相談を必ず受けてください。
対象
座間市内に在住し、受講修了後の支給申請時に、20歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての要件を満たす方
- 母子・父子自立支援プログラムの策定の支援を受けている者 ※事前相談において、自立に向けた計画(自立支援計画書)を作成していただきます。
- 支給をうけようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況は労働市場の状況から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがないこと
- 社会福祉法人神奈川社会福祉協議会の「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金」の貸付を受けていないこと
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金指定の講座(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)のうち、資格取得を目指す講座(詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください)。
支給額
雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がある方
受給資格のある方は、ハローワークで教育訓練給付金の申請が必須となりますので、事前にハローワークへご相談ください。受講修了後、入学金及び受講料の60%相当額(上限20万円※専門実践教育訓練の場合は、40万円×修業年数)からハローワークから支給される教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
※差し引いた後の額が1万2千円を下回る場合は支給できません。
※専門実践教育訓練指定の講座については、受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得及びその資格を活かした仕事に就職した場合、入学料及び受講料の25%相当額から、ハローワークから支給される教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を市から追加で支給します。
雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がない方
受給修了後、入学金及び受講料の60%相当額(上限20万円※専門実践教育訓練の場合は40万円×修学年数)
※差し引いた後の額が1万2千円を下回る場合は支給できません。
※専門実践教育訓練指定の講座については、受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得及びその資格を活かした仕事に就職した場合、入学料及び受講料の25%相当額を市から追加で支給します。
講座の受講から支給までの流れ
1.事前相談(母子・父子自立支援プログラムの策定申込書→プログラム作成)【受講開始2~3か月前まで】
こども家庭課で、相談員との面接を通じて自立支援プログラム作成してください。給付金の受給資格の条件として、母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受ける必要があります。事前相談では、母子・父子自立支援プログラムの策定支援として、相談員との面談を通じて、これまでの就業経験や所持する資格、現在の生活状況をお聞きした上で、適職に就くために必要な資格は何か、資格取得により現在の状況からどのように生活が改善するかなどを自立支援計画書に記入し、作成してしていただきます。またハローワークで教育訓練給付金制度の受給資格の確認など、他制度の利用の検討も行いますので、講座指定の申請手続きまでには時間を要することから、受講開始の2~3か月前を目安に事前相談を必ず受けてください。
※ご相談内容から支給が必要であると認められない場合は、ご利用いただけないことがあります。
※雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格のある方は、受講開始前にハローワークで教育訓練給付金の申込みが必要です。 ※受講開始日直前での初回の事前相談については、プログラム作成や教育訓練給付金の受給資格の確認等に時間がかかりますので、お断りさせていただく場合があります。
※事前相談前に、すでに受講の申込みをされていたとしても、支給要件を満たさない場合には、給付金を利用できないことがありますのでご注意ください。
2.講座指定の申請【受講開始までに申請】
受講希望の講座を給付金の対象講座として指定する申請をしていただきます。
※講座指定の申請をしていただいても、支給要件を満たさないことにより、ご利用いただけないことがあります。
必要書類
- 申請者とその児童の戸籍謄本又は抄本(省略可)
- 世帯全員の住民票の写し(省略可)
- 児童扶養手当証書又はひとり親医療証
- 事前相談時に作成したプログラム策定
- 世帯全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードのいずれか1点)
- 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークにて発行)
- 受講希望する講座の詳細が分かる資料
※顔写真付の身分証明書がない場合には、健康保険証、年金手帳等2点必要
3.支給申請の提出【卒業後、30日以内】
卒業後、30日以内に支給申請してください。
必要書類
- 申請者とその児童の戸籍謄本又は抄本(省略可)
- 世帯全員の住民票の写し(省略可)
- 児童扶養手当証書又はひとり親医療証
- 母子父子自立支援プログラム策定
- 受講対象講座指定通知書
- 卒業証書
- 入学金及び授業料の領収書の原本
- 雇用保険法の教育訓練給付金支給・不支給決定通知(ハローワークにて発行)
- 申請者名義の振込先口座を確認できるもの
※支払いについて、卒業後か修学中6か月毎に受けるか選択ができます。6か月毎に受給希望の方は、学校より受講証明書(6か月ごと)の提出が必要になります。
4.請求書の提出【交付決定通知受け取り後】
交付決定通知が届きましたら、「請求書」を市に提出してください。
※その他の支援を知りたい方はひとり親家庭などへの支援制度をご確認ください。
日中に連絡することが難しい方は、「お問い合わせフォーム」からでも連絡することができます。
このページに関するお問い合わせ
こども家庭課 こども総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8025 ファクス番号:046-255-5080
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