児童扶養手当

ページ番号1003130  更新日 令和7年2月13日

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児童扶養手当制度は、父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
その目的は、ひとり親家庭などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父または母、または父、母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

支給の対象外となる場合

次の事項に当てはまる場合は、手当は支給されません。

  • 日本国内に住所がないとき(居住実態も含む)
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 父または母・養育者が婚姻したとき、または婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(養育者を除く)
  • 父または母・養育者、配偶者および扶養義務者のいずれかの所得が限度額以上であるとき
  • 父または母・養育者が公的年金給付等(障害基礎年金等を除く)を受けることができ、年金月額の方が手当月額より高いとき。
  • 児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当の支給額より高いとき
  • 児童が父または母に支給される公的年金の加算の対象となっており、加算額の方が手当月額より高いとき。

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手当の金額

令和6年11月から令和7年3月までの手当額は次の通りです。

令和6年11月~令和7年3月分の手当額

区分

手当の全額を受給できる方

手当の一部を受給できる方

児童1人のとき

月額45,500円

月額45,490円~10,740円

児童2人目以降の加算額

月額10,750円

月額10,740円~5,380円

令和7年4月分から、手当額は次の通りです。

令和7年4月分からの手当額

区分

手当の全額を受給できる方

手当の一部を受給できる方

児童1人のとき

月額46,690円

月額46,680円~11,010円

児童2人目以降の加算額

月額11,030円

月額11,020円~5,520円

 

上表の「手当の一部を受給できる方」の手当額の算出方法

  • 手当額=本体額+第2子加算額(※1)+第3子以降加算額(※1)

令和6年4月から令和7年3月までの算出方法

  • 本体額=45,490円-(受給者の所得額(※2)-所得制限限度額(※3))×0.0243007〔10円未満は四捨五入〕
  • 第2子以降加算額=10,740円-(受給者の所得額(※2)-所得制限限度額(※3))×0.0037483〔10円未満は四捨五入〕

令和7年4月からの算出方法

  • 本体額=46,680円-(受給者の所得額(※2)-所得制限限度額(※3))×0.0256619〔10円未満は四捨五入〕
  • 第2子以降加算額=11,020円-(受給者の所得額(※2)-所得制限限度額(※3))×0.0039568〔10円未満は四捨五入〕

※1:第2子以降加算額は、第2子となる児童、第3子以降の児童がいる場合に加算されます。
※2:収入から給与所得控除などの控除を行い、養育費がある場合には、養育費の8割相当額を加算した額です。
※3:所得制限限度額は下表に定める通り、扶養親族などの数に応じて額が変わります。該当する「手当の全額を受給できる方」の所得制限額を当てはめて計算してください。

公的年金を受給している方へお知らせ

  • 児童扶養手当支給額より低額の公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます(平成26年12月分より)。
  • 障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当として受給できます(令和3年3月分より)。
    また、児童扶養手当を算定するにあたって、令和3年3月分以降は障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

支給要件に該当する方は、申請が必要です。すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、申請不要です。

※公的年金等が過去に遡って給付される場合等、過去に受給した児童扶養手当を返還する場合があります。年金を受給するようになった等の場合は、直ちに子育て支援課へ届け出てください。

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支給方法

手当は、認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月の15日(土曜日・日曜日、祝・休日の場合は前営業日)に、支給月の前月分までの2カ月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。

令和6年度支給スケジュール
支給月(支払対象月) 支払予定日
5月(3・4月分) 令和6年5月15日(水曜日)
7月(5・6月分) 令和6年7月12日(金曜日)
9月(7・8月分) 令和6年9月13日(金曜日)
11月(9・10月分) 令和6年11月15日(金曜日)
1月(11・12月分) 令和7年1月15日(水曜日)
3月(1・2月分) 令和7年3月14日(金曜日)
令和7年度支給スケジュール
支給月(支払対象月) 支払予定日
5月(3・4月分) 令和7年5月15日(木曜日)
7月(5・6月分) 令和7年7月15日(火曜日)
9月(7・8月分) 令和7年9月12日(金曜日)
11月(9・10月分) 令和7年11月14日(金曜日)
1月(11・12月分) 令和8年1月15日(木曜日)
3月(1・2月分) 令和8年3月13日(金曜日)

 

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所得の制限

請求者および扶養義務者など(※3)の前年の所得額(申請が1月~9月の場合は、前々年の所得)が、下記の限度額以上にある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全額、または一部が支給停止になります。請求者所得には養育費の受取額の80パーセントが加算されます。

令和6年11月からの限度額

扶養親族などの数

令和5年分所得
請求者(父・母または養育者)
手当の全額を受給できる方

令和5年分所得
請求者(父・母または養育者)
手当の一部を受給できる方

令和5年分所得
配偶者
扶養義務者
孤児などの養育者

0人

690,000円未満

2,080,000円未満

2,360,000円未満

1人

1,070,000円未満

2,460,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,450,000円未満

2,840,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,830,000円未満

3,220,000円未満

3,500,000円未満

以降1人増えるごとに

380,000円加算

380,000円加算

380,000円加算

 

諸控除一覧表

種類

控除額
(請求者である父または母)

控除額
(請求者である養育者)

控除額
(扶養義務者など)

老人扶養親族

100,000円

100,000円

60,000円

老人控除対象配偶者

100,000円

100,000円

非適用

特定扶養親族

150,000円

150,000円

非適用

寡婦(夫)控除

非適用

270,000円

270,000円

ひとり親控除

非適用

350,000円

350,000円

障害者控除

270,000円

270,000円

270,000円

特別障害者控除

400,000円

400,000円

400,000円

勤労学生控除

270,000円

270,000円

270,000円

雑損控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

医療費控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

配偶者特別控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

社会・生命保険料相当額

80,000円(一律)

80,000円(一律)

80,000円(一律)

※3:扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める者です。
※令和3年度以降は、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。

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申請手続き

手当を受けるには、次の書類を添えて市の窓口で申請手続きを行い、認定を受ける必要があります。
必要書類は次の通りですが、その他必要な書類は人により異なります。
窓口で事前相談を受けていただいた後、必要書類のご案内をします。事前に予約や持ち物は不要です。相談には1時間程度要します。

必要書類など

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • その他必要書類が生じる場合があります

戸籍謄本は、発行日から1カ月以内のものに限ります。

受付時間(予約不要)

月曜~金曜日(祝・休日を除く) 8時30分~11時、13時~16時

申請手続きの前に事前相談が必要です。受付時間内に窓口へお越しください。

所要時間は1時間程度です。

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年度が変わった場合の手続き(現況届)

児童扶養手当は11月から翌年10月までを年度としており、年度が終了した場合は、手当額の変更のための審査などを行う必要があります。
これを現況届といい、毎年8月1日から31日までの間に提出していただくことになります。現況届を提出しないと、更新の審査ができないため、11月分以降の手当を決定できず、支給ができません。
また、2年間続けて提出しない場合は、手当を受ける資格がなくなります。

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手当の一部支給停止措置(平成20年4月1日から)

児童扶養手当を受給してから5年経過した場合、または受給する理由が生じてから7年が経過した場合(ただし、認定請求をした日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年を経過した場合)のうちどちらか早い方の翌月から、手当額の2分の1を乗じた額が支給停止になります。

一部支給停止措置の除外になる場合

  • 就業していること、または求職活動などの自立を図るための活動をしている
  • 障害の状態にある
  • 疾病、負傷または要介護状態にあり就業することが困難である
  • 監護する児童または親族が障害の状態にあること、または疾病、負傷もしくは要介護状態にあることで、これらの者の介護を行なう必要があり就業などが困難である

なお、上記のいずれかに該当する場合でも、所定の書類をご提出されないと一部支給停止になります。
その他の支援を知りたい方はひとり親家庭などへの支援制度をご覧ください。

日中に連絡することが難しい方などは、ページ下部「お問い合わせ専用フォーム」から連絡することができます。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。