精神障害者保健福祉手帳

ページ番号1002855  更新日 令和7年2月18日

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内容

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあると認定され、手帳の交付を受けた方に対し、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。障がいの程度によって1級から3級までに区分されます。また交付を受けた後、障がい程度が変化した場合には再認定をうけることができます。

交付対象

精神障がいのために日常生活または社会生活上に制限があると認められた方で、手帳の交付を希望する方が対象です。ただし、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か精神障がいと診断された日から6カ月以上経過していることが必要です。

申請に必要なもの

医師の診断による申請

  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    • ※初診日から6カ月以上経過した時点で作成されたもの。
    • ※自立支援医療(精神通院)と同時申請される場合は、担当へご連絡ください。
  • 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身)
  • 精神障害者保健福祉手帳(新規は除く)
  • マイナンバーカード

障害年金証書による申請

  • 障害年金証書の写し
  • 直近の年金振込通知書の写し
  • 年金支給者(社会保険事務所または共済組合)に照会するための同意書
    ※用紙は当課にありますので署名と押印をしていただきます。
  • 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身)
  • 精神障害者保健福祉手帳(新規は除く)
  • マイナンバーカード

更新

有効期限は2年間ですが、更新することができます。
更新手続きは、有効期限の3カ月前から受け付けできます。

その他手続き

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で次の場合には手続きが必要です。
カッコ内は申請に必要な持ち物です。

  1. 住所・氏名を変更したとき(手帳)
  2. 手帳を紛失または破損したとき(写真)
  3. 写真の交換が必要なとき(写真、手帳)
  4. 障がいの程度が変化したとき(診断書または年金証書等、写真、手帳)
  5. 手帳をお持ちの方が亡くなったときまたは手帳が不要になったとき(手帳)

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

令和7年4月1日より、JRグループ等にて旅客運賃の精神障害者割引制度が導入となりますのでお知らせします。
割引を受けるには精神障害者保健福祉手帳に、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種」の記載が必要になります。

  • 第1種:障害等級が「1級」に該当する者
  • 第2種:障害等級が「2級」または「3級」に該当する者

※写真が貼付されていない手帳では割引が適用できない場合がございます。

既にお持ちの手帳に記載を希望する方には、障がい福祉課の窓口で「第1種」または「第2種」のスタンプを押印します。
なお、旅客運賃の精神障害者割引制度の詳しい内容については、JR等鉄道会社にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。