障害者施設通所交通費助成

ページ番号1002885  更新日 令和7年4月1日

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施設や事業所などに通所する障がい者に対し、交通費の助成をします。

対象者

次の施設や事業所などに通所している障がい者

  1. 障害者自立支援法に基づく生活介護・就労移行支援・就労継続支援・自立訓練のサービス提供指定事業所
  2. 旧法における更生施設・授産施設
  3. 地域活動生活センターIII型

ただし、次の事項に該当する者は対象とはなりません。

  1. 施設または地方公共団体が無料で提供する自動車などにより通所する者
  2. 施設などから交通費が支給されている者
  3. 生活保護法による保護を受けている者

助成内容

助成内容

区分

3カ月における限度額

助成額

鉄道を利用する者 3カ月を期間とする定期券の額の2分の1

1日の往復の金額×1/2×通所日数

バスを利用する者 (身体・知的)
3カ月を期間とする定期券の額の2分の1
(精神)
3カ月を期間とする定期券の額
(身体・知的)
1日の往復の金額×1/2×通所日数
(精神)
1日の往復の金額×通所日数
コミュニティバスを利用する者 なし 1日の往復の金額×通所日数
施設による有料送迎サービスを利用する者 施設が定める上限額または1万5千円のうち低い額 1日の往復の金額×通所日数
自動車などを利用しなければ通所できない者 通所距離が片道5キロメートル未満の者 6千円 100円×通所日数
自動車などを利用しなければ通所できない者 通所距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の者 9千円 150円×通所日数
自動車などを利用しなければ通所できない者 通所距離が片道10キロメートル以上の者 1万5千円 250円×通所日数

 

 

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)
  2. 預金通帳またはキャッシュカード(本人または同居親族名義のもの)

支給期間

支給月を、7月(4~6月分)、10月(7~9月分)、1月(10~12月分)、4月(1~3月分)とし、支給月の末日までに3カ月分の助成額を登録された口座にお支払します。
新規の場合は申請を受付けた月から、変更の場合は翌月分から支給対象とします。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。