休業・離職などで住まいにお困りの方へ「住居確保給付金(家賃補助)」
離職、廃業、やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。
詳しくは、下記添付ファイル「住居確保給付金のしおり」をご覧になるか、担当へお問い合わせください。
支給要件
支給要件
支給を受けるには、次のいずれにも該当する必要があります。
基本要件
- 離職等
- やむを得ない休業等
により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
離職期間等要件
離職等の場合
申請日において、離職等の日から2年以内であること。
ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
やむを得ない休業等の場合
申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
生計維持要件
- 離職等の場合は、離職等の日において
- やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において
その属する世帯の生計を主として維持していること。
※休業・離職などの理由で申請時に生計維持者になった方を含みます。
収入要件
申請日の属する月における、世帯収入額(申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額)が、収入基準額(基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額)以下であること。
世帯人数(※1) |
基準額 (A) |
家賃の上限額(※2) (B) |
収入基準額(※3)(上限額) (A+B) |
---|---|---|---|
単身世帯 |
84,000円 |
41,000円 |
125,000円 |
2人世帯 |
130,000円 |
49,000円 |
179,000円 |
3人世帯 |
172,000円 |
53,000円 |
225,000円 |
4人世帯 |
214,000円 |
53,000円 |
267,000円 |
5人世帯 |
255,000円 |
53,000円 |
308,000円 |
※1 世帯人数が6人以上の場合は、お問い合わせください。
※2 実際の家賃額(共益費、管理費、駐車場代等は含みません。)が家賃の上限額に満たない場合は、実際の家賃額。
※3 実際の家賃額が家賃の上限額に満たない場合は、基準額に実際の家賃額を合計した額。
資産要件
申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
世帯人数 |
金融資産上限額 |
---|---|
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
求職活動等要件
公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動※を行うこと。
※自営業者や個人事業主など給与収入以外の収入を主としている場合は、自立に向けた活動(経営相談など給与収入以外の収入の増加に資する取組・活動)を行うことをもって、求職活動に代えられる場合があります。
類似給付の受給に関する調整規定
自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
その他の要件
申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。
支給額・支給期間・支給方法
支給額
家賃相当額
(共益費、管理費、駐車場代等は含みません。支給上限額があります。世帯収入額が基準額※1を超える場合は家賃額の一部支給となります。)
単身世帯 |
2人世帯 |
3人~5人世帯※2 |
---|---|---|
41,000円 |
49,000円 |
53,000円 |
世帯収入額が基準額以下の場合 | 家賃相当額 |
---|---|
世帯収入額が基準額を超える場合(収入基準額は下回る) | 基準額+実際の家賃額-世帯収入額=支給額 |
※1 基準額は、支給要件の収入要件を確認してください。
※2 6人以上の世帯の場合は、問い合わせください。
支給期間
3か月間
※一定の要件を満たす場合には、申請により、3か月間ごとに9か月間までの範囲内で支給期間を延長することができます。(期間延長・再延長)
※支給決定の後、求職活動等による常用就職などにより収入が収入基準額を超えた場合や求職活動等を行わない場合等の理由により、期間内に支給を中止することがあります。
支給方法
原則として、市から不動産仲介業者等の口座へ振り込みます(代理納付)。
申請方法
次の必要書類を用意し、担当へお問い合わせください。
- 住居確保給付金申請書
- 本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)の写し
- 休職中の方は収入減少が分かるもの、離職中の方は離職後2年以内であることが分かるもの
- 申請者および同一世帯の方の収入が分かるもの
- 申請者および同一世帯の方の親族の通帳の写し
住居確保給付金(家賃補助)の再支給について
家賃補助の受給期間中または受給期間の終了後に、常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く。)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する者については、再支給することができます。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
地域福祉課 自立サポート係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8566 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。