平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

ページ番号1013642  更新日 令和8年7月31日

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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。
本市においても、次の通り追加給付を行います。

対象となる世帯

  • 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯が対象です。
  • 平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

申請手続・支給時期

座間市で現在も受給中の世帯

原則、申請不要です。
10月~11月ごろの支給を予定しています。
※現在まで継続して座間市で生活保護を受給している期間とは別に、座間市で生活保護を受給したことがある場合でも、現在と当時の世帯主が同じ場合は申請不要です。
座間市以外で受給していた期間の分については受給していた自治体での申請が必要です。

ただし、次の場合は申請が必要です。申請の手続きが完了した後一か月の支給を予定しています。

  • 現在まで継続して座間市で生活保護を受給している期間とは別に、座間市で生活保護を受給したことがあり、現在と当時の世帯主が異なる場合
  • 現在まで継続して座間市で生活保護を受給している期間とは別に、座間市で生活保護を受給したことがあり、令和8年8月1日以降に生活保護を開始した場合
申請まとめ表
パターン 申請要不要
平成25年(2013年)8月以降、現在まで継続して生活保護を受給している 申請:不要
支給:10月~11月ごろ予定
平成25年(2013年)8月以降、現在まで継続して座間市で生活保護を受給している期間とは別に、座間市で生活保護を受給したことがある 現在と当時の世帯主が同じ場合 申請:不要
支給:10月~11月ごろ予定
現在と当時の世帯主が異なる場合 申請:必要
支給:申請完了後約1月後
令和8年8月1日以降に生活保護を開始した場合 申請:必要
支給:申請完了後約1月後

追加給付の対象となる期間に座間市で生活保護を受給していたが、既に生活保護を廃止している世帯

申請が必要です。

  • 申請期間 令和8年8月1日から令和9年7月31日
  • 申請方法 市役所生活支援課へ直接申込または郵送にて申込
    • 郵送先:〒252-8566 神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号 座間市役所 生活支援課 追加給付担当までご郵送ください。
      ※オンラインでの申請については準備ができ次第案内します。
  • 支給時期 申請の手続きが完了してから概ね一か月で支給

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このページに関するお問い合わせ

生活支援課 支援第1~4係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7125 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。