訪問介護を位置付けている居宅サービス計画の届出
- 生活援助中心型の訪問介護を利用している回数が、統計的に見て通常の居宅サービス計画からかけ離れている場合は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、市に届け出を行うこととなりました。
- 令和3年10月1日から、被保険者の区分支給限度基準額を占める利用割合が70パーセントを超え、かつ、70パーセントのうち訪問介護に係る居宅介護サービス費が60パーセントを超えている場合であって、座間市が居宅サービス計画の提出を依頼した際に、居宅サービス計画の届出等を義務付けることとなりました。
対象
- 平成30年10月1日以降に作成または変更(軽微な変更を除く)し、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画のうち、生活援助中心型訪問介護サービスを厚生労働大臣が定める回数以上位置付けた場合
- 令和3年10月1日以降に作成または変更(軽微な変更を除く)し、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画のうち、上述の2に該当する場合
提出書類
上記居宅サービス計画の第1~3表、第6表および第7表の写し
提出期限
- 上記居宅サービス計画を作成または変更した翌月の末日
- 座間市給付担当と日程調整
提出方法
持参または郵送(当日必着)
郵送先
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
座間市役所介護保険課保険係宛て
厚生労働大臣が定める基準など
- 生活援助中心型訪問介護サービスの利用回数
要介護度
1月当たりの回数
要介護1
27回
要介護2
34回
要介護3
43回
要介護4
38回
要介護5
31回
- 居宅サービス計画に位置付けられた、「居宅介護サービス費」「地域密着型介護サービス費」の総額が、被保険者の区分支給限度基準額を占める利用割合の70パーセントを超え、かつ、70パーセントのうち訪問介護の利用割合が60パーセントを超えている場合
詳しくは、下記添付ファイル「介護保険最新情報vol.1006」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
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