令和7年4月適用の「業務継続計画未策定減算」「身体拘束廃止未実施減算」について

ページ番号1011742  更新日 令和7年3月10日

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業務継続計画未策定減算および身体拘束廃止未実施減算の届出について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービスおよび居宅介護支援ならびに介護予防支援にて「業務継続計画未策定減算」が、また、多機能系サービスにて「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。
減算とならないためには、適切な措置を講じることと併せて、一部サービスでは届出が必要となる見込みですが、令和7年3月6日現在、各減算に関する届出についての正式な通知がなく、必要書類や提出期限についてご案内をすることができません。
今後国から通知が発出され次第、当ページにて各減算に関する届出についてご案内しますので、本市の指定を受けられている該当サービス事業所の皆様におかれましては、提出期限および様式に関する今後の動向にご留意ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
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